一人暮らしを始めると、多くの手続きをしなければなりません。
当然、住民票の手続きもしなければいけなく、この手続きを後回しにして忘れてしまっていたり、仕事が忙しくて行けてない人は多いのではないでしょうか。
届け出を出さなかった場合は、最悪の場合は罰則を受ける可能性もあったり不便になることが多々あります。
今回は、一人暮らしで住民票を移さないとどうなるのかについて詳しくご説明していきます。
そもそも住民票ってなに?
住民票とは、役所ごとに住民基本台帳に住民に関する個人情報がまとめられたものを指します。
◉氏名
◉生年月日
◉性別
◉世帯主および世帯主との続柄
◉移住した年月日
◉住所
◉個人番号(マイナンバー)
◉住民票コード
◉国民保険や年金などに関する事項
このような情報が記載されており、住民の利便を目的に作成されました。また、人口調査などにも利用されています。
ちなみに、諸外国の方は住民票という制度はありませんが、90日以上滞在する中長期滞在者には法律で定められた制度で特別永住者として住民票を持つことが可能です。
住民票を移さないと罰金が科せられる!?
実家の住所のまま引越しをしている、めんどくさいしこのままでもいいやと思って住民票を変更していない人は後々面倒臭い事になります。
国が定めた法律に基づいて(住民基本台帳法第22条)、引っ越し日から14日以内に住民票の変更届け出を出さなければなりません。もし手続きが遅れた場合は罰則金として最大5万円を支払う可能性があります。
もし、期限の14日以内に届け出がない場合は市区町村が簡易裁判所に理由を添えて通知するようになっています。
過料を処すのか、金額は裁判所が決めるので一概にどのくらいかかるかは分かりません。
加えて、事故や病気などのは正当な理由として認められるが、役所が遠いなどは認められません。
しかし、数年間放置していたり、税金を安くしたいためなど悪質な行為は罰金の対象となるので気をつけて下さい。会社で突然異動になって引越さなければなくなった場合にも注意してください。
罰金だけじゃない!住民票を移しておいたほうがいい理由
罰金のみならず、住民票を移さないと各種手続きなどいろいろなことが手間になります。
免許更新が最寄りの免許センターでできない
ゴールド免許保持者の方は別ですが、それ以外の方は登録してある住所でしか免許の更新ができません。
また免許更新の通知は登録してある住所に届きます。通知が来ないので万が一忘れることもありますし、更新ためにわざわざ帰らないと行けません。
公的証明書、公的手続きが現役所でできない
登録してある住所でしか公的書類の発行はできません。
例えば住民票や印鑑証明、所得証明書など各証明、またパスポートなども登録してあるところでしか手続きできないのでかなりの手間が掛かります。
今ではこのような証明書もコンビニ交付という手段もありますがマイナンバーカードがないと出来ません。
選挙の投票権が得られない
投票権は登録上の市区町村で行います。そして、届けを出した場合は転入日から3ヶ月以上在住していることが条件です。また転出後4ヶ月は旧住所に投票権があります。
地域の公共施設が利用できない
市区町村の図書館のや体育館の利用が出来ないもしくは、有料になる可能性があります。
届け出を出さなくてもいい場合がある!?
基本的には届け出を出して住民票を移動させなければなりませんが、届け出を出さなくてもいいこともあります。
単身赴任の方
単身赴任の期間が1年以下の場合で将来的に元の家に戻る場合または、生活拠点が元の家にある場合(週末など頻繁に帰っているなど)
学生の方
実家を離れて一人暮らしをしている期間が1年以下で将来的に実家に戻る予定の場合または、生活拠点が元の家にある場合(週末など頻繁に帰っているなど)。
また、学生の場合は、成人式を地元で参加したいから届け出を出さないというケースもありますが、前に住んでいたところの役所に電話を掛ければ通知を送っていただけるので大丈夫です。
仮に、1年以上続いたとしても月に数回元の家に帰るなど生活の拠点がそこであれば学業、仕事の一時的な移動となるので届け出を出す必要はないと言えるでしょう。
単身赴任だから学生だからとかは関係なくあくまでも生活の拠点がどこにあるかで判断しましょう。
もし判断がつかない場合は、役所に直接電して確認すると後々困らないのでお勧めします。
実はそんなに難しくない!住民票を移す方法!
住民票の移動って難しく思っているかもしれませんが、実は簡単な手続きをするだけで移動でき、役所の(市区町村)民課の窓口にて書類に必要事項を記入するだけです。
転出届の手続き
まずは、引越前の市区町村で転出届を提出してください。引っ越し先となる市区町村で必要となる転出証明証を受け取り、必ず無くさないようにしましょう。
仮に無くしてしまった場合は事情を説明しもう一度同じ窓口に行き再度手続きを行って下さい。
また、転出届を再交付できない場合もあるのので気をつけて下さい。
転出届を出したにも関わらず転入届を出さずに一定期間(14日)を過ぎてしまった場合再交付はできないので代わりに住民票の除票を300円で取得し、再度届け出を出して下さい。
転入届の手続き
転入の際は転出証明証を提出し手続きとなりますので必ず14日以内に行いましょう。
転入・転出で必要な物
転出、転入の際に必要な物を紹介していきます。
◉印鑑
◉身分証明証(顔写真付きのものがない場合は複数必要となる)
◉年金手帳
◉国民保険証
◉転出証明証
忘れてしまうと手続きができない可能性があるので、必ず役所に行く前に持ち物を確認してからいきましょう。
代理人が届け出をだす事もできる?
転出届、転入届は原則として本人が提出することになっていますが、遠い場所に引っ越してしまった、どうしても前住んでいた場所に戻れない、場合は代理人が出す事も可能です。
代理人による転出の場合
◉転出届
◉委任状
◉代理人の身分証明証
◉代理人の印鑑
代理人による転入の場合
◉転入届
◉委任状
◉転出証明証
◉身分証明証
◉代理人の印鑑
基本的には上記のものが必要になりますが市区町村によって異なるので事前に問い合わせるとスムーズにいきます。
また、委任状はインターネットからダウンロード出来ます。
しっかり住民票は移しておこう!
住民票の移動は義務です。罰金を取られないためにも必ず住民票は移しておきましょう。
また、引っ越し先での生活や職場、公的手続きなどで必ず住民票が必要になる時がきます。住民票を移しておかないと遠方の人はわざわざそのために帰らないといけない事になります。
住民票を移す手続き自体は、短時間でできる簡単な手続きなのでしっかり届け出を出すようにしましょう!
一人暮らしは、これまで関わってこなかった書類関係の手続きなど、やることも増えてきます。そういったことも含め「自由には責任が伴う」と学ぶいい機会にもなるでしょう。
楽しい一人暮らしを満喫してください!
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